では、労災によるケガにも関わらず、病院で健康保険証を出して治療を受けてしまった場合には、どうすればいいのでしょうか。 その場合、以下のような手順で健康保険から給付された費用(診療報酬)を返還し、労災保険の適用へと切り替えなくてはなりません。 まずは健康保険へ、既に給付された診療報酬を返還します。返還の方法は健康保険組合によって異なるため、各相談窓口にお問い合わせください。 次に、労災保険の請求書を、管轄の労働基準監督署へ提出します。この時、診療にかかった費用が明記されている領収書や請求書を添付してください。 このような手続きを行えば、健康保険から労災保険への切り替えが行えます。 また、労災保険の請求は健康保険への診療報酬返還が済んでから行うのが通常ですが、経済的負担によりそれが厳しい場合には診療報酬返還前に行っても構いません。 労災のケガを、健康保険証を出して治療してしまった場合には、面倒がらず、労災保険への切り替えを行うようにしましょう。 自分の不注意だから労災を使いたくない!可能か?
健康保険の保険料については、全国一律の保険料率でしたが平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行しております。これは都道府県毎の医療費の違いが反映されるため、疾病の予防や医療費の適正などにより医療費が下がれば、保険料を下げることが可能となる仕組みです。 このため仕事中や通勤途中に被ったケガについて、労災保険を使用せず健康保険を使用していると、健康保険が負担する医療費が増えてしまい、その結果として保険料が上がることにもつながりかねません。 したがって、加入者の皆様お一人お一人の意識が大切となってまいりますが、協会けんぽ鹿児島支部といたしましても、加入者の皆様の健康を増進し、疾病の予防を推進していくとともに、医療費の適正化に努めてまいりますので、加入者・事業主の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 また、協会けんぽ鹿児島支部では、健康保険を使用してケガの治療をされた場合、ケガの原因等について文書で照会させていただくことがあります。 大変お手数ですが、照会があったときは必ずご回答くださるようお願いします。
2015. 04. 02 👉 労災保険と健康保険の使い分け 4月に入り、新社会人の方は、「通勤」生活が始まりましたね!
質問 仕事が原因でけがをしたので、社長に「労災を使わせてください。」と言ったところ、「お前の不注意で勝手にけがをしたんだから労災は使わせない!」と書類の 事業主証明を拒否 されました。どうしたらいいでしょうか? ココがポイント 仕事中の災害は事業主の責任です。 労災を使わせてくれなかったとしても労災請求することは可能です。 こんにちは!『労災保険!一問一答』の HANA です。 『社長から労災を拒否されたときの手続きの流れ』についてお話していきます。 下でくわしくお話するよ!
労災保険を使うと、使わない場合と比べて、どれだけ有利なのでしょうか?